規約
富士見市少年少女陸上クラブ
富 士 見 市 少 年 少 女 陸 上 競 技 ク ラ ブ 規 約
制定 平成21年11月22日
改正 平成23年 4月 1日
改正 平成26年 4月 1日
1 目 的
本会(以下、「ジュニア陸上競技クラブ」という。)は、小学生・中学生を対象として、陸上競技をとおしてスポーツの根源である走・跳・投の基本の習得、小学・中学期における基礎体力の養成、動きづくり並びにスポーツの重要性を認識しつつ、スポーツをとおして広く友達をつくり、小学生・中学生として心身ともに今後の成長・発育に寄与することを目的とする。
2 会の住所及び事務局
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ジュニア陸上競技クラブの住所は部長宅に置く。部長が欠けるときは監督宅に置く。
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ジュニア陸上競技クラブの事務局は、指導者をもって充てる。
3 会の名称及び略称
ジュニア陸上競技クラブの名称は、正式には「富士見市少年少女陸上競技クラブ」と称し、略称として正式名称が意味されるものを用いてもよい。
4 会員の資格
ジュニア陸上競技クラブの会員は、原則として小学生及び中学生とする。ただし、会員の家族については、会員と共に練習を行うことを妨げない。
5 入会・退会
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会員の入会は1日の体験入会をし、正規の入会はその後の入会届け(別紙3)をもって行う。
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退会は、口頭によって行われる。
6 会費等
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ジュニア陸上競技クラブの会費は付則に定めるところによる。ただし、入会金は特に徴収しない。
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会費の納入は、体験入会を経て正規に入会した場合、体験入会をした日を起点とする。
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競技会等の参加費・交通費及び練習のための競技場への移動・競技場の使用料など必要経費については、実費の個人負担とする。
7 指導者
指導者は、小学生及び中学生に対して陸上競技を指導する知識と熱意を有する者を充てる。
8 会員の義務
会員は、別に定める「富士見市少年少女陸上競技クラブ会員が守るべき事項」(別紙1)を守り、練習・試合では真剣に取り組まなくてはならない。
9 会の運営
ジュニア陸上競技クラブの運営は、クラブ指導者の下にクラブ会員が自発的、かつ、クラブ会員の約束の上において行われることを原則とする。
10 保険
会員は、ジュニア陸上競技クラブが指定するスポーツ保険に加入する。保険に掛かる費用は付則に定めるところによる。
11 経理・会計の監査
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ジュニア陸上競技クラブの経理は、会費、助成金及び寄付等でまかなう。
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会計は指導者合意の下に行い、事務局が統括する。
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必要がある時に会員の保護者から2名を依頼し、会計監査、運営監査などを行う。
12 その他
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ジュニア陸上競技クラブの会員は、別に定める「富士見市少年少女陸上競技クラブ会員が守るべき事項」を確認し、厳守しなければならない。
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その他ジュニア陸上競技クラブの活動、運営等クラブの基本的な方針等については、指導者又は必要に応じ会員と相談の上決定する。
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規約の改正は、指導者の合意または会員・会員の保護者からの提議、助言などをもって行う。
付 則
1 会の略称
大会等の規定により、所属団体名に文字数制限等がある場合の会の略称は、「富士見市少年少女陸上競技クラブ」であることが判明する略称を用 いる。一例として、「富士見少年少女陸上」「富士見ジュニア(又はJr.)陸上クラブ」「富士見Jr.陸上」「富士見Jr.」「富士見クラブ」等所属団体が推定できる許容文字数の範囲で略す。
2 会費の金額・保険等
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会費は新年度の月(4月)をもって更新する。
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会費の金額は、入会月により次のように徴収する。
4~12月の入会者 3000円(保険料を含む)
1~3月の入会者 1500円(保険料を含む)
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保険の加入手続きなどは、事務局で行う。
3 指導者の育成
指導者は機会がある限り指導者講習会などに参加し、指導方法等についての学習を行う。
4 会の卒業者
次に該当する者は、ジュニア陸上競技クラブの卒団者(OB)として卒団後も会の練習会への自由参加及び必要に応じてのサポートを受けることができる。
ただし、保険への加入は自由とし、未加入者についての事故などの補償は行わないものとする。
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小学生会員で、1年以上クラブに在籍して小学校を卒業し退団した者。
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中学生会員(中学生になってからの入会者)で、1年以上クラブに在籍して中学校を卒業した者。
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小学校から継続して中学生としての会員で、1年以上クラブに在籍して途中退団した者。
5 付則の改正
付則の改正は、ジュニア陸上競技クラブの指導者の合意によって行う事ができる。
付則の発効
・この付則は、平成21年11月22日より効力を発生する。
・この付則は、平成23年 4月 1日より効力を発生する。
・この付則は、平成26年 4月 1日より効力を発生する。